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解説 |
諸国にこの地名 頗る多し、この氏はそれらの地名を負ひしなれば 流派頗る多し。 |
分派氏族 |
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1,中原姓木曾流 − − 美濃国恵那郡落合より起こる。木曾中三権頭 兼遠の季子 落合五郎兼行
の後なり。この人 平家物語、源平盛衰記にあり。
家紋、九曜、丸に一文字。
2,清和源氏山県氏流 − − 美濃国安八郡落合郷より起こる。山縣氏の一族にして、
尊卑分脈に「源頼光曾孫 山縣三郎国直−国政−国時(落合三郎、寿永
二年義仲の為に誅せらる)−国盛(弟 国成)−国綱−国氏−国親」と。
ェ政系譜に「家紋、丸に三柏、丸に釘抜」と。
3,清和源氏武田大井氏族− − 信濃国佐久郡落合村より起りし氏にして、武田系図に
「武田信武−大井陸奥守信明(住 信州)−信丁(号 北條大和守)−信弘(号 落合上総介)」と。 |
4,甲斐の落合氏 − − 国志に「八代郡市河大門長の内に落合なる地あり、その地よ
り起これるか。東鑑に落合蔵人泰宗なる者見ゆ。その裔なるべし」と。
5,藤原北家師尹流 − − ェ政系譜に「藤原済時の男 為任の子 落合師通を祖とす」と云う。
家紋、丸に一文字。
6,能登石見の落合氏 − − 源範頼の後裔 頼行(吉見氏祖)、弘安五年、能登より石見に移る。
その時、羽隅、長嶺、波多野、落合、水津などの諸氏 随従してこの国に移ると云う。
7,宇都宮氏族横田氏流 − − 下野国河内郡落合村より起こる。宇都宮系図に
「頼綱の子 横田越中守(四郎左衛門尉)頼業は、落合云々等の祖なり」とあり。
又、横田系図に「頼業−時業−親業−親綱(和泉守、四郎兵衛尉、河内郡落合郷を
領す)−業親(落合河内守、四郎兵衛尉)、後孫、落合村」とあり。
又、宇都宮興廃記に「慶長二年五月二日云々、一族落合隼人政親、長臣云々、
主従十五人、長楽寺にて自害す」とあり。
8,尾張の落合氏 − − 当国春日井郡落合村より起こる。尾張志に
「上の末村人、二宮神主 重松秀村の三男、末の城を築きて居り、織田家に仕う。
子孫 今村民となれり、塩尻に載せたる尾張国 二宮大縣神社の神主系図に
『秀益(重松兵庫助、応永の頃)−秀満(次郎大夫、永享の頃)−秀村(中務亟、
文明の頃 神主、斯波義廉に属す)−秀永(神主、左京進)、弟
正平、弟 勝正(
落合左近将監、春日井郡上末村城主)』」とあり。
9,清和源氏足利桃井氏流 − −
上野国縁野郡(多野郡)落合村より起こると云う。
岩松系図に「義康(足利陸奥判官)−義兼−義胤(桃井左馬頭、遠江守)、
桃井、落合の祖」とあり。落合は、綱宗を祖とすとなり。
10,佐々木氏流 − − 近江国浅井郡落合村より起こると云う。落合系図に
「宇多皇別、佐々木庶流、家紋、四目結、芭蕉花籠(指物にこれを用う)、
桔梗(幕並びに馬印にこれを用う)、雪折竹下黒旗。佐々木祖
秀義−定綱(
佐々木太郎左衛門)、弟(落合祖)秀盛(秀義の三男、左京大夫、始めて落合と称す)
−秀実−秀正−頼宗(筑前守)−頼茂(因幡守)−親茂(加賀守)−秀行(信濃守)
−秀茂(肥前守)−茂行(下野守)−茂宗−茂義−茂光−茂経−秀春−宗秀−秀光
−秀長−秀成−秀安(丹波守)−秀国(対馬守)−秀政(越前守、天正年中
奥州岩城に
至り、磯原、薄葉、桜井の三ヶ村の領主、安良谷村に居住す)−秀茂−秀朝−茂頼
−茂延(八郎兵衛、堀田筑後守政俊に仕う)−茂春」とあり。
11,桓武平氏渋谷氏流 − − 薩摩の名族にして、渋谷氏の族なり。地理纂考、高城郷條に
「高城城、往古、渋谷太郎光重の六男 落合六郎重貞、当郷を領して この城に居住し、
郷名を以って氏とす」とあり。
12,日向の落合氏 − − 伊東家の重臣にして、伊東氏が日向国に下る時 随従す。
日向記に「伊東祐宗の五男 八郎左衛門尉祐守、母は落合小坂入道兼光の娘なり」と。
又、分国中 城主揃の條には「財部城主 落合民部少輔、穆佐城主 落合兵部少輔」と。
又、覚頭合戦敗北、討死人数に「山東惣奉行 落合源左衛門尉、都於郡衆(右弟)
落合弥九郎、同所衆 落合又九郎、清武衆 落合織部佐、落合源八、都於郡衆
落合藤五、
落合新五郎、曾井衆 落合弥八郎」などの名あり。
又、日向諸縣郡花ノ木村に三俣城あり、地理纂考に
「永正の頃、伊東の臣 落合兼隆 城主たり」とあり。
又、同郡高原郷麓村松ヶ城 條に「天正四年八月、伊東氏敗れ、落合豊前を質にす」と。
13,藤原南家船越氏流 − − 相良系図に「船越権守景広−駿河権守遠兼、落合祖」とあり。
14,幕臣 − − ェ政系譜に「正宅(織田信長に仕う)−正安−安吉−正益−正貞−正堅−正政
−正章−正直−正永、家紋、丸に三柏、花菱」と。
15,武蔵の落合氏− −多摩郡上椚田村(八王子)の名族にして、先祖 落合八郎左衛門、
小田原北條家より賜りし文書一通を蔵す。
16,相模の落合氏 − − 相州文書 宝徳二年九月二十一日、足利成氏の判書に
「鶴岡八幡宮御供料所、相模国早河庄久富名内(中村掃部助、落合式部
入道 得買之)、同国
阿久和郷内水田、同国桑原郷内田畠、同国箱根山
関所(落合式部入道 同前地)」とあり。
17,他
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