蜷   川(ニナガワ・ミナカワ・イナカワ)

解説

摂津 岩代 越中などに此の地名あり。

分派氏族

 

1,桓武平氏三浦氏族 岩代国河沼郡蜷河の庄(会津)より起こる。佐原義連の孫

       景義(蜷川又太郎) 当庄を領せしに始まる。この蜷河庄のことは、文和、

       康安、貞治などの文書に見え、文和三年十一月、石堂直房の判書には

       「会津蜷河庄半分の事云々、結城三河守殿」と載せて、結城氏も一時

       その半分を領す。古訓は、ミナカワなりしが、後には、イナカワと云う。

       三浦系図に「佐原義連−景連−時宗(時景、稲河太郎左衛門尉と記す)

       と載す。稲河とあるは、音通ずるによる。

2,河内の蜷川氏− −泉達録に「蜷川氏の祖は、河内国野崎の住人 蜷川隠岐守平氏庸

       にして、北面の侍なりしが、後小松帝の世に越中多賀庄へ下向したり、云々」とあり。

3,宮道姓 − − 越中国新川郡大田庄蜷川村より起こる。蜷川系図に「宮道姓、大田佐右衛門尉式宗を

始祖とし、その男 左衛門尉式親、その男 蜷川七郎親直(法名 諸西)より出づ」とあり。

又、中興系図に「蜷川、物部姓、大田右衛門尉式親の男 七郎親直これを称す」とあり。

又、宮道氏史蹟には「宮道式俊−蜷川七郎親直()治承四年、源頼朝、兵を伊豆に挙ぐ。

親直これの先駆をなし、戦功有り。後、越中国砺波、及び新川の二郡を領す。新川郡蜷川の

郷名を以って姓となす。蜷川の姓 こに始まる。この時代に於いて、宮道式俊は、頼朝の侍書

二十人中の一人たり。式俊は、親直の弟の子なり」とあり。

又、蜷川親俊日記緒言に「親俊は、新右衛門尉親元の曾孫、世職なる室町幕府の沙汰人を勤め、

光源院義輝に仕え、後に大和守親世と改称す。出羽国村山郡金谷原土佐林に葬る」とあり。

又、見聞諸家紋に「二番、蜷川、合子に箸」とあり。

4,常陸の蜷川氏 − − 新編国志に「宮道氏にて、物部弓削守屋の後なりと云う。摂津国蜷川庄に居るを以って称とす。

戸村佐竹譜に、近習の士の内、蜷川浪人なりとあり」と。

5,肥前の蜷河氏 東妙寺文書 文保二年七月二日、遠江守判書に

       「肥前国神崎庄 櫛田宮造営用遂の事、当庄一分領主 蜷河三郎太郎胤恒、子細を

申すに就いて云々」とあり。

6,土佐の蜷川氏 新右衛門親長、丹波国桐野、河内国蟠根寺などの所領を失い

       当国に来たり、長曾我部氏に仕うと云う。長岡郡蓮女寺村に蜷川道標の

       旧宅あり、道標は、秦 守時の連歌の宗匠にして、この地に菅公を祀る とぞ。

7,江戸幕臣 ェ政系譜に「左近親光(大坂の陣に出陣す)−親房−親伯−親遙

       −親豊−親文−親常−親宝−親賢(家茂に近侍す)−新(法学博士)。

       家紋、合子に箸、丸に五松皮菱」と。

8,他


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