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羽 生(ハニュウ・ハブ) |
解説 |
武蔵 常陸
美濃 下野
陸前 越前
長門 筑前などにこの地名 あり。 新潟県糸魚川市にこの地名あり。 |
分派氏族 |
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1,下総の羽生氏 − − 岡田郡(結城郡)羽生村より起こる。応永の頃、羽生城主に
羽生吉定、横曾根城主に羽生経貞ありて、同所、弘経寺は、応永二十一
年に吉定、経貞、檀越として開基すと伝う。
寺社分限帳に「飯沼の弘経寺。寺田百石、永享中に羽生氏はじむ」と。
又、「横曾根の安養寺は、寺田五石、羽生経貞はじむ」と。
2,秀郷流藤原姓足利氏族 − −
西岡出羽守盛行の男に羽生四郎盛忠あり、羽生に
住し、成田氏に仕うとぞ。
3,清和源氏 − − 埼玉郡埴生庄より起こる。武蔵の羽生氏にして、埴生とも書す。
源義家十世孫、 光定の後なりと。埴生出雲守などあり。
又、多摩郡大久保七騎の一に羽生氏あり。
4,中臣姓 − − 常陸国新治郡羽生村より起こる。当地の鎮守に橘明神あり。
橘郷は、承安四年に、鹿島社へ寄せられ以後神領となりて、彼の社の
大禰宜 中臣氏に羽生に来住する家もあり、今 鹿島社人に羽生を氏と
する者存す。鎌倉後期の将軍家政所 下文に
「早く鹿島社権禰宜 中臣能親をして、常陸国府郡橘郷、行方郡大賀村
当社名 田畠を領地せしめる事。右、亡父 朝親、正安三年十月二十五日
の譲状に任せ、彼の職となし、沙汰すべきの状、仰する所、件の如し、
以って下す。乾元二年二月三日、案主 菅野」とあり。
又、永正の日番次第に羽生権禰宜を載せ、新編国志に「羽生。茨城郡
立花郷羽生村より起こる」とあり。
5,土佐の羽生氏− −当国の名族にして、一條家 四老臣の一人なり。土佐軍記などに
多く見える。
6,他
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