羽   生(ハニュウ・ハブ) 

解説

武蔵 常陸 美濃 下野 陸前 越前 長門 筑前などにこの地名

あり。

新潟県糸魚川市にこの地名あり。

分派氏族

 

1,下総の羽生氏 岡田郡(結城郡)羽生村より起こる。応永の頃、羽生城主に

       羽生吉定、横曾根城主に羽生経貞ありて、同所、弘経寺は、応永二十一

       年に吉定、経貞、檀越として開基すと伝う。

       寺社分限帳に「飯沼の弘経寺。寺田百石、永享中に羽生氏はじむ」と。

       又、「横曾根の安養寺は、寺田五石、羽生経貞はじむ」と。

2,秀郷流藤原姓足利氏族 西岡出羽守盛行の男に羽生四郎盛忠あり、羽生に

       住し、成田氏に仕うとぞ。

3,清和源氏 埼玉郡埴生庄より起こる。武蔵の羽生氏にして、埴生とも書す。

       源義家十世孫、 光定の後なりと。埴生出雲守などあり。

       又、多摩郡大久保七騎の一に羽生氏あり。

4,中臣姓 常陸国新治郡羽生村より起こる。当地の鎮守に橘明神あり。

       橘郷は、承安四年に、鹿島社へ寄せられ以後神領となりて、彼の社の

       大禰宜 中臣氏に羽生に来住する家もあり、今 鹿島社人に羽生を氏と

       する者存す。鎌倉後期の将軍家政所 下文に

       「早く鹿島社権禰宜 中臣能親をして、常陸国府郡橘郷、行方郡大賀村

       当社名 田畠を領地せしめる事。右、亡父 朝親、正安三年十月二十五日

       の譲状に任せ、彼の職となし、沙汰すべきの状、仰する所、件の如し、

       以って下す。乾元二年二月三日、案主 菅野」とあり。

       又、永正の日番次第に羽生権禰宜を載せ、新編国志に「羽生。茨城郡

       立花郷羽生村より起こる」とあり。

5,土佐の羽生氏− −当国の名族にして、一條家 四老臣の一人なり。土佐軍記などに

       多く見える。

6,他 


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